パワハラ指針が告示されました
パワハラ指針が告示されました
1月に「パワハラ指針」が官報で告示されました。
これはパワハラの定義や具体例、講じるべき措置の内容等を盛り込んだ指針です。
指針では、パワハラの具体例として6つの類型
①身体的攻撃
②精神的攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
毎に、該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例を示しています。
例えば、②の精神的攻撃では
「人格を否定する言動」や「必要以上の長時間にわたる激しい叱責」は該当する例に
「重大な問題行動に対して一定程度強く注意する」は該当しない例
に当たるとしています。
また、指針では事業主が講じるべき措置の内容として
4つの講ずべき措置が明示されました。
(a)就業規則等への防止方針の明示並びにその周知等
(b)相談体制の整備
(c)事後の迅速かつ適切な対応
(d)プライバシー保護
さらに、今回の指針では
自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し
行うことが望ましい取組の内容が盛り込まれていることにも注意が必要です。
これは他の事業主が雇用する労働者や
就職活動中の学生等の求職者及び労働者以外の者が該当します。
事業主は、パワハラ防止方針の明示を行う際に
自らの雇用する労働者以外の者に対する言動についても
同様の方針を併せて示すこと
またこれらの者から相談があった場合には
適切な対応を行うこと
が望ましいとされました。
大企業では2020年6月から
中小企業では2022年4月から
事業主にパワハラ防止のための雇用管理上の措置を講ずることが義務付けられます。
企業はこれからハラスメント全般の防止について
体制を整備していくことが求められるといえます。
当事務所では
ハラスメント対応の外部窓口や防止研修等にも対応いたします。