日・中社会保障協定が発効されます
2019.08.06
カテゴリ:社会保険
日・中社会保障協定が発効されます
日本では、国際的な交流の活発化に伴って生じる
年金保険料の二重払いなどの課題に対処するために
社会保障協定の締結を進めています。
7月1日現在、19カ国との協定が発効済みで
さらに、20カ国目の社会保障協定として
「日・中社会保障協定」が9月1日に発効する予定です。
例えば、日本から中国に派遣された方については
派遣開始日(または協定発効日)から5年間は
日本の年金制度のみに加入し
中国の年金制度への加入が免除されます。
中国の年金制度への加入が免除されるためには
あらかじめ日本年金機構等から
「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
日本年金機構では
協定発効日の1か月前(令和元年8月1日)から
適用証明書の交付申請を受付けます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kunibetsu_info/china.html