氏名変更届・住所変更届の取扱いについて
2018.03.19
カテゴリ:社会保険
氏名変更届・住所変更届の取扱いについて
マイナンバー制度の導入により
平成30年3月から
被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。
被保険者の氏名・住所の変更情報については
日本年金機構がマイナンバーを活用して
地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い
協会けんぽに情報提供を行います。
協会けんぽでは
日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに
氏名変更による新しい保険証の発行を行います。
旧保険証については現行どおり返送ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/simeihenkousyouryaku/henkounoosirase.pdf
なお、氏名変更後の新たな保険証のお届けから
一か月程度経過しても
被保険者の方から旧保険証の提出がない場合など
保険証の交換が出来ない場合は
その旨を送付状に記載し
協会けんぽ支部へ保険証を返送します。
※被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため
被扶養者異動届により変更の届出を行います。
※被保険者の方であっても
70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については
氏名変更・住所変更の届出省略ができない場合があります。
(日本年金機構より)